移転価格解説

イタリアの移転価格税制

イタリアの移転価格税制

【基本情報】 (2012年5月現在)

①税務当局

Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Italian Ministry of Economy and Finance)

②移転価格税制の課税対象

50%以上の株式/議決権の保有関係にある国外関連者との取引。

③移転価格課税の時効

4年間

④文書化の義務

無し。

⑤比較対象会社の選定

原則としてはイタリアの比較対象が好まれるが、無い場合にはヨーロッパの比較対象も可。

データベースは、イタリアローカルのAida及びAmadeusが使用されている。

⑥移転価格算定方法

OECDガイドラインに準拠。

⑦移転価格課税が行われた場合のペナルティー

移転価格課税にあたっては、通常の法人課税に係るペナルティーが適用され、追徴税額の100%~200%の加算税が課される。

⑩関税当局と税務当局との連携

関税当局と税務当局との連携のレベルは比較的低い。

⑪相互協議及びAPA

イタリア当局は相互協議の経験が少なく、二重課税の解消及び二国間APAの合意には困難が予想される。

⑫使用言語

イタリア語