移転価格解説

チリの移転価格税制

チリ

【近年の動向】 (2013年5月現在)

2012年9月27日から、OECDガイドラインに合わせた形で、チリにおける移転価格に関するガイドラインが改定され、税務調査においては、より詳細なグループ間取引に係る損益状況や移転価格に関する説明が求められるようになってきている。

 新しいガイドラインにおいては、 移転価格算定方法について明記されただけでなく、組織再編に関するルールも設けられている。さらに、文書化資料の準備も求められるようになり、グループ間取引の価格設定が独立企業原則に準拠していることを立証する必要となった。

2012年では、鉱業関係、消費財、商社等が調査の対象となったが、2013年ではグループ間役務提供取引が重点的に調査されると言われている。

【基本情報】

①税務当局

Servicio de Impuestos Internos (SII)

②移転価格税制の課税対象

直接又は間接的な支配関係又は所有関係のある企業。例えば、独占契約を結んでいたり、経済的又は財務的に依存した関係にある場合などが考えられる。また、タックスヘイブン税制適用対象国に所在する関連者との取引は、移転価格税制の対象となると考えられる。

③移転価格課税の時効

現状、チリには明文化された移転価格ガイドラインは無いため、一般的な法人税の時効である3年が適用されると考えられる。但し、悪質な租税回避行為とみなされた場合、6年間の時効が適用される可能性がある。

④移転価格に関する開示義務

Article 41 E に基づき、グループ間取引に係る移転価格に関して開示が求められている。

2013年1月31日に国税庁から情報開示に関する指針が出され、移転価格の算定方法、取引通貨、関連者の住所や従業員数等の情報、グループの活動内容、グループ間取引の内容、組織再編に関する説明などの開示が求められている。

⑤移転価格算定方法

独立価格比準法、原価基準法、再販売価格基準法

利益法(取引単位営業利益率法、利益分割法)

⑥移転価格課税に係るペナルティー

35%のペナルティー税率が適用され、インフレレ分の調整、延滞税、5%の加算税が課される可能性がある。

⑦相互協議及びAPA

チリは24カ国と租税条約を結んでいる(この他に4ヶ国と近い将来締結予定)が、移転価格に関する相互協議の経験はほとんどない。

現在APAの実施については、議論が進められており、近い将来手続きの詳細が公表される予定である。

⑧使用言語

スペイン語