移転価格解説

ロシアの移転価格税制

【近年の動向】 (2012年5月現在)

ロシアにおける近年の移転価格税制についての動向としては、2011年7月に、2012年1月から適用される新たな移転価格規定の改正がなされた。ロシアの移転価格税制は、OECDガイドライに即するように今後も改正が予定されており、これまでよりもグローバルスタンダードに合わせた形になってきている。

【基本情報】

①税務当局

Federal Tax Service (FTS)

②移転価格税制の課税対象

25%以上の株式を直接又は間接的に保有関係のある国外関連者との取引。

また、社長の兼任、取締役の過半数を占めるなど、実質的に支配関係にある場合にも課税対象となる。

③移転価格課税の時効

3年間。

④移転価格に関する開示義務

国外関連者間取引の内容を、翌年の3月20日までに提出しなければならない。

開示を怠った場合、5,000ルーブルの罰金が課される。

⑤文書化資料の準備義務

2012年度においては、国外関連者間取引の金額が100百万ルーブルを超えた場合、2013年においては80百万ルーブルを超えた場合、移転価格文書化を行わなければならない。

税務調査において文書化資料を求められた際に提出をしなければならないが、提出できない場合のペナルティーは無い。

⑥移転価格算定方法

独立価格比準法(CUP法)が適用できる場合には、それらが最も直接的で信頼性の高い算定方法であると考えられている。

CUP法の適用ができない場合、再販売価格基準法(RP法)、原価基準法(CP法)、取引単位営業利益率法(TNMM)、利益分割法の適用も認められる。

⑦移転価格課税に係るペナルティー

2017年以降について、移転価格課税を受けた場合、40%(2014年から2016年については20%)の加算税が課されることとなる。

但し、移転価格文書化を行っていれば、このペナルティーが回避される可能性がある。

⑧比較対象会社の選定

原則としてロシアの比較対象会社を選定することが求められ、欧州の比較対象会社を用いている場合、ロシアの比較対象が無いことを立証しないと税務調査において指摘を受ける可能性がある。

データベースとしては、欧州企業の比較対象を選定する場合AMADEUS、ロシア企業を選定する場合SPARK、RUSLANAが用いられるケースが多い。

⑨関税当局とのコミュニケーション

税務当局と関税当局との連携は限定的である。

⑩相互協議・APA

ロシア当局は相互協議の経験がほとんどなく、相互協議を合意に導くには困難が予想される。

制度的にはユニラテラルAPA、バイラテラルAPA、マルチラテラルAPAともに可能であるが、合意実績はまだ無い。

⑪使用言語

ロシア語。

英語で文書化を行っていても、ロシア語への翻訳が求められる。