移転価格解説

フランスの移転価格税制

フランスの移転価格税制

【近年の動向】 (2012年5月現在)

フランスでは、2011年度より、文書化規定が導入されている。

フランスの税務当局(FTA)は、特にフランスの外国子会社が仕入販売をする取引において赤字を計上している場合について、厳しい課税を行う傾向にある。

近年では、組織再編に係る無形資産取引、保証料などの金融取引、サービス業などへの調査が厳しくなっている。

【基本情報】

①税務当局

フランスでは、売上規模に応じて対応当局がかわる。

売上高 EUR152.4 million以上 (サービス業については売上高EUR76.2 million以上)の会社及びそのような会社の子会社等に対しては、

Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI)

(National and International Audit Department)

売上高EUR1.5 million~EUR152.4 million (サービス業の場合はEUR76.2 million)の会社及びそのような会社の子会社等に対しては、

Directions Interrégionales de Contrôle Fiscals (DIRCOFI)

(Interregional Tax Audits Department)

売上高EUR1.5 million以下の会社及び中小企業に対しては、

Directions des Services Fiscaux (DSF)
(Departmental Tax Services Department)

②移転価格税制の課税対象

株式の50%以上の保有関係のある会社

③移転価格課税の時効

原則3年であるが、悪質な租税回避等の場合5年

④移転価格に関する開示義務

無し

⑤文書化義務

国外の関連者と株式の50%以上の保有関係にあり、売上高EUR 400 million以上である会社。

⑥移転価格課税を受けた場合のペナルティー

租税回避とみなされた場合、一般的な課税に係るペナルティーとして、追徴税額の40%又は80%のペナルティーが課される。

課税年度1年に対し、最低EUR10,000又は更正所得総額の5%

*移転価格文書化を行っていれば、最低EUR10,000又は更正所得総額の5%のペナルティーは回避される。

⑦移転価格算定方法

基本三法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)、

利益分割法、取引単位営業利益率法

基本的にフランス当局はOECDガイドラインに準拠した移転価格の執行を行。

実務上は取引単位営業利益率法(TNMM)が適用されるケースが極めて多い。

⑧比較対象会社の選定

フランス企業を選ぶことにこだわりは強くない。(フランス企業であれば尚可)

⑨関税当局と税務当局の関係

低い。(関係強化中)

⑩相互協議

フランスは120カ国と租税条約を結んでおり、相互協議の経験は比較的多く、二重課税を解消できる可能性は高い。

日本との相互協議の回数は多くなく、年に1回程度である。

⑪APA

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPAともに可。

⑫使用言語

原則としてフランス語だが、状況に応じて英語が認められる場合もある。