移転価格解説

【か行】


  • 外部比較対象取引(External Comparable Transaction

比較対象取引のうち法人及び国外関連者と特殊の関係(措置法第 66条の 41 項に規定する特殊の関係をいう。以下同じ。)にない者同士による取引をいいます。

(「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」より)

  • 企業グループ (Enterprise Groups

企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいいます。)が作成されるものとして措置法施 行令第 39 条の 12 の4第2項で定めるものをいいます。

独立価格比準法(CUP)、再販売価格基準法(RP)及び原価基準法(CP)の三つの移転価格算定手法を総称して基本三法といいます。

  • 国別報告事項(Country-by-Country Report/CbCR

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人がその特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等の情報として措置法施行規則第22条の10の4第1項で定める事項を所 轄税務署長に提供するものをいいます。

(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)より)

企業グループ内で行われる役務提供のことで、事務運営指針3-103-11で特に規定されている取引のことをいいます。

CP法は、粗利率を基準とする移転価格算定方法のうち、原価が移転価格の影響を受けていない場合に通常用いられる方法です。

例えば、関連者向けに製品を製造したり、役務を提供したりしている場合に適用されます。

  • 構成会社等(Constituent Entities

企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載 される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国における これらに相当するものを含みます。)をいいます。)その他の措置法施行令第 39 条の 12 の4第4項で定める会社等をいいます。

  • (最終親会社等届出事項でいう)居住地国(Location

最終親会社等届出事項でいう居住地国は、次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいいます。

外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(③の会社等を除きます。) :当該外国

外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(①の会社等を除きます。): 当該外国

国内に本店又は主たる事務所を有する会社等:日本

(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)を一部調整)

  • 子会社方式(Local Filing

特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当する情報の提供を日本に対して行うことができないと認められる場合として、措置法施行令第 39 条の 12 の4第1項で定める場合に該当するときに、その特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が所轄税務署長に国別報告事項を提供する方式をいいます。

(「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和2年6月)より)